労働安全衛生法に基づき、常時50名以上の労働者を使用する事業場では、「衛生管理者免許を受けた者」等の資格を有する者のうちから衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させなければなりません。
衛生管理者免許は、第1種衛生管理者免許(第1種免許)と第2種衛生管理者免許(第2種免許)に分かれており、それぞれ次のような業種の衛生管理者として就くことができます。
この準備講習は、免許試験受験に当たって当協会が委嘱した専門家の講師により、出題科目をあらかじめ勉強していただき、試験合格への第一歩になるものです。