2017年01月04日
労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき、事業者は労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露作業報告を所轄労働基準監督署に提出して下さい。 なお報告用紙については、厚生労働省ホームページから印刷して下さい。
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