お知らせ詳細

亜硝酸イソブチルなど27物質等についてラベル表示、SDSの交付等が、また、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務付けられます。

2016年04月14日

平成28年2月24日に公布された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令により亜硝酸イソブチルなど27物質とそれらを含有する製剤その他の物について、譲渡提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付けられるとともに、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務付けられることになり、平成29年3月1日から施行されます。
詳細は以下をご覧ください。

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