2016年12月07日
オルトートルイジンをあらたに特定化学物質に位置付け当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付け、また、特定化学物質の経皮吸収による健康障害を防止するための保護衣等の使用の義務付けを強化する内容の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令等が平成29年1月1日より施行されます。
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