2017年03月24日
平成29 年2月16 日に公布された特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)により、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号)の特定第二類物質である3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタンに係る特殊健康診断の項目が改正されました。 改正省令につきましては、平成29 年4月1日より施行することとしており、その改正の趣旨、内容等については下記のとおりとなっております。
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