2020年11月12日
令和3年1月1日より改正育児・介護休業法施行規則等が、施行されます。これにより労働者が子の看護休暇、介護休暇を時間単位で取得できるようになるため職場において育児・介護休業等に関する規定の整備が必要となります。、
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