2021年09月02日
標記につきまして、労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則において、電離放射線健康診断の実施等、放射線業務従事者の健康管理に係る措置を講じることが事業者に義務付けられています。併せて電離放射線健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出することが義務付けられています。 放射線業務従事者等に係る健康管理の推進を図る観点からも健康診断の実施、並びに電離放射線健康診断結果報告書を必ず提出をして頂きますよう福井労働局より周知依頼がありましたのでお知らせ致します。
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