2021年09月30日
◇◇福井県最低賃金の改正◇◇
改正時間額858円が、令和3年10月1日から福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
【お問い合わせ先】福井労働局労働基準部 賃金室 ℡0776-22-2691 または、各労働基準監督署
◆賃金の引き上げを支援します◆
〇生産向上のため設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額引き上げた場合、その設備投資などの費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。
〇事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの休業について、規模要件を問わずに支給される「雇用調整助成金」があります。
〇賃金引き上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」をご利用ください。(℡0120-14-4864)