2024年07月02日
健康診断の結果、有所見(異常が認められる)と診断された労働者がいる場合には、医師による意見聴取を行うことが労働安全衛生法で義務付けられています。しかしながら、労働者数50人未満の事業場については産業医の選任義務がないことや、法の不知から実施されていない事業場が多く認められています。そのような中、県内の地域産業保健センターでは、同規模事業場に対し無料で医師の意見聴取を実施しています。産業医の選任義務のない50人未満の事業場におかれましては、積極的に地域産業保健センターを利用して頂くようお知らせ致します。