事業者は、「動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務」に労働者を就かせるときは、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条2号の規定により、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとされています。
福井県労働基準協会では、事業者にかわりまして、「動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育」を実施します。
なお、学科教育のみ実施しますので、実技教育については、事業場において、安全衛生特別教育規程第3条に基づき、「プレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくは、シャーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整についての実技教育」を2時間以上行ってください。
現在、講習会の予定はありません。