事業者は、「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務」に労働者を就かせるときは、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条3号の規定により、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとされています。
福井県労働基準協会では、事業者にかわりまして、「アーク溶接等業務の特別教育」を実施します。
なお、安全衛生特別教育規程第4条に基づき「実技教育は、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接機の作業の方法について、10時間以上行う」ことになっていますが、本講習では実技教育を4時間実施しますので、残りの6時間については事業場において行ってください。
| 区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
|---|---|---|---|
| 福井
3月 |
【学科】 【実技】 |
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| 嶺南
6月 |
【学科】 【実技】 |
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2026.03.10 |
| 福井
7月 |
【学科】 【実技】 |
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2026.05.11 |
| 福井
10月 |
【学科】 【実技】 |
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2026.07.08 |
| 福井
11月 |
【学科】 【実技】 |
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2026.09.09 |
| 嶺南
12月 |
【学科】 【実技】 |
|
2026.09.09 |