労働安全衛生法第59条第3項に「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と規定されています。
クレーン運転の業務は、労働安全衛生規則第36条第15号でこの特別の教育を必要とする業務と規定されています。
対象となるクレーンは、次に掲げるクレーンです。(但し、移動式クレーンを除きます)
イ.つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
ロ.つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハ
福井県労働基準協会では、事業者にかわりまして、「クレーン運転特別教育」を実施します。
| 区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
|---|---|---|---|
| 嶺南
12月 |
【学科】 【実技】 |
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| 南越
12月① |
【学科】 【実技】 |
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締め切りました |
| 南越
12月② |
【学科】 【実技】 |
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| 南越
2月① |
【学科】 【実技】 |
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2025.11.10 |
| 南越
2月② |
【学科】 【実技】 |
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2025.11.10 |
| 嶺南
3月 |
【学科】 【実技】 |
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2026.01.13 |