労働安全衛生法第12条の2の規定により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において、事業者は「安全衛生推進者等」を選任し、その者に労働災害防止のための安全衛生業務を担当させなければならないこととされています。 福井県労働基準協会では、「安全衛生推進者養成講習」を開催しますので、事業場における適任者の方は受講してください。
【学科】2026.2.5~2.6
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