事業主は、産業用ロボットの教示等の業務に労働者をつかせる場合は、労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生法第36条の規定により、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければないとされています。当支部では、事業主に代わりまして、産業用ロボットの教示等の業務の特別教育を下記により実施しますので、該当の方は是非、受講いただきたくご案内申し上げ上げます。*本教育に「産業用ロボットの検査等の作業」は含みません。
現在、講習会の予定はありません。
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