事業者は、厚生労働省通達「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上に準じた教育について(平成29年2月20日付基発0220第3号)」により、職長等及び安全衛生責任者に従事する労働者に対し、一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育を実施するよう求められています。建設業においては特に、安全衛生責任者について職長が兼ねることが多い事から、従事する職長及び安全衛生責任者の能力向上教育の実施を推進しております。当支部では、事業者に代わりまして、下記のとおり能力向上教育を実施しますので是非、この機会に関係労働者の方について受講されたくご案内します。
現在、講習会の予定はありません。