労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号「改正省令」)により、令和7年6月1日から施行されました熱中症対策の強化の取組につきましては、これまでの「職場における熱中症予防基本対策要綱」に連絡体制の整備が追加され、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けされるところとなりました。同通達上、労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ労働衛生教育を行うことを求めています。本教育は、この「熱中症予防管理」の労働衛生教育として実施します。
| 区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
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| 南越 |
【学科】 |
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| 嶺南
5月 |
【学科】 |
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2026.03.10 |
| 福井 |
【学科】 |
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2026.03.10 |