お知らせ詳細

クレーン運転(つり上げ荷重5トン未満)特別教育のご案内

2026年01月28日

労働安全衛生法第59条第3項に「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と規定されています。
クレーン運転の業務は、労働安全衛生規則第36条第15号でこの特別の教育を必要とする業務と規定されています。

※令和8年4月より受講料が改訂となります。
改訂前、最後の講習会となりますので、この機会に受講をご検討ください。

※開催日:令和8年3月9日(月)、10日(火)
会場 :福井県立敦賀産業専門技術学院(敦賀市道口19番2-1)

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