2026年01月20日
事業場において安全管理者を選任される場合、労働安全衛生規則第5条の改正(平成18年1月)により、安全管理者の資格要件が従来の実務経験に加え、さらに厚生労働大臣が定める研修を修了することが義務付けられました。
安全管理者選任報告(様式第3号)を所轄労働基準監督署へ提出する際、この研修の修了証の写しを添付する必要があります。
※令和8年4月より受講料が改訂となります。
改訂前、最後の講習会となりますので、この機会に受講をご検討ください。
※開催日:令和8年2月26日(木)、27日(金)
会場 :若狭湾エネルギー研究センター (敦賀市長谷64-52-1)