2026年01月16日
橋梁等の塗料を剝がす作業における剥離剤中毒等による労働災害防止について「剥離剤を使用した塗膜の剥離作業における労働災害防止について」(令和2年8月117日付け基安化発0817第1号)及び「剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項」により示されているところ、今般、別添の新旧対照表とおり一部改正がありましたのでお知らせします。
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