お知らせ詳細

改正女性活躍推進法及び改正労働施策総合推進法等の施行について

2026年04月01日

令和8年4月1日以降、改正女性活躍推進法に基づき「男女間賃金格差」及び「女性管理職比率」の情報公表が従業員101人以上の企業に必須項目として義務付けられます。また、令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法等に基づき「カスタマーハラスメント」及び「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」を防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが企業規模を問わず全企業に義務付けられます。

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