2026年08月10日
今般、福井労働局から令和8年度全国労働衛生週間の実施要綱が示されましたのでご案内いたします。福井県内における直近3年間の精神障害による労災請求件数が10件以上と毎年増加しています。さらに、令和7年5月14日付けで公布された労働安全衛生法の改正により、令和10年4月1日から、常時50人未満を使用する事業場においてもストレスチェックの実施が義務化することから、小規模事業のメンタルヘルス対策の強化が求められるところとなります。また、治療と仕事の両立支援に必要な措置も努力義務となり、化学物質の自主的管理も実効性が求められるところであります。
全国労働衛生週間に臨み、実施要綱に基づき事業場における労働衛生意識の高揚を図り、一人一人の健康管理の啓発に取り組まれますようご理解ご協力をお願いいたします。