1.屋内作業場等において、次の有機溶剤等を用いて行う有機溶剤業務(塗装・洗浄・接着などの作業)については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任し、当該作業に従事する労働者の指揮などを行わせなければなりません。
有機溶剤等とは、次の有機溶剤を重量の5%を超えて含有するもの(シンナー、塗料、接着剤など)をいいます。
アセトン、イソブチルアルコール、イソプロピルアルコール、イソペンチルアルコール、エチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、オルト-ジクロルベンゼン、キシレン、クレゾール、クロルベンゼン、酢酸イソブチル、酢酸イソプロピル、酢酸イソペンチル、酢酸エチル、酢酸ノルマル-ブチル、酢酸ノルマル-プロピル、酢酸ノルマル-ペンチル、酢酸メチル、シクロヘキサノール、シクロヘキサノン、1,2-ジクロルエチレン、N,N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、1,1,1-トリクロルエタン、トルエン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、1-ブタノール、2-ブタノール、メタノール、メチルエチルケトン、メチルシクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノン、メチル-ノルマル-ブチルケトン、ガソリン、コールタールナフサ、石油エーテル、石油ナフサ、石油ベンジン、テレビン油、ミネラルスピリット
2.次の(1)~(3)の特別有機溶剤業務については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任し、当該作業に従事する労働者の指揮などを行わせなければなりません。
(1)クロロホルム等有機溶剤業務(特定化学物質障害予防規則 第2条の2第1号イ)
①クロロホルム等を1%を超えて含有する製剤その他の物、または②クロロホルム等の含有量が1%以下であって、クロロホルム等、エチルベンゼン、1,2-ジクロロプロパンまたは有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物を用いて、屋内作業場等において行う業務
クロロホルム等とは、発がんのおそれのある次の10物質をいいます。
クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン
(2)エチルベンゼン塗装業務(特定化学物質障害予防規則 第2条の2第1号ロ)
①エチルベンゼンを1%を超えて含有する製剤その他の物、または②エチルベンゼンの含有量が1%以下であって、エチルベンゼン、クロロホルム等、1,2-ジクロロプロパンまたは有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物を用いて、屋内作業場等において行う塗装の業務
(3)1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(特定化学物質障害予防規則 第2条の2第1号ハ)
①1,2-ジクロロプロパンを1%を超えて含有する製剤その他の物、または②1,2-ジクロロプロパンの含有量が1%以下であって、1,2-ジクロロプロパン、クロロホルム等、エチルベンゼンまたは有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物を用いて、屋内作業場等において行う洗浄・払拭の業務
区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
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5月 |
【学科】 |
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締め切りました |
キャンセル待ち |
【学科】 |
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7月 |
【学科】 |
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2025.05.12 |
9月 |
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2025.07.10 |
10月 |
【学科】 |
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2025.07.10 |
11月 |
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2025.09.10 |
12月 |
【学科】 |
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2025.09.10 |
2月 |
【学科】 |
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2025.11.10 |