福井県労働基準協会が実施する技能講習等を受講すると、
助成金を受けることができます
※法令等の改正が行われることもありますので、事前にご確認ください。
雇用労働者に教育訓練を行った事業主に、賃金などの一部が助成されます。(事前に訓練実施計画届を労働局に提出する必要があります。)なお、これは総訓練時間数(小休憩等の時間を含む)が10時間以上のものが対象となり、その時間数が10時間未満の技能講習等は対象になりません。
人材開発支援助成金の具体的な手続きについては、福井労働局職業安定部職業対策課(TEL:0776-26-8613)にご確認ください。
人材開発支援助成金の詳しい内容に関しては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
雇用労働者に教育訓練を行った事業主に、賃金などの一部が助成されます。
建設労働者確保育成助成金の詳しい内容に関しては
厚生労働省ホームページをご覧ください。
当協会においては、助成金について、福井労働局への支給申請の際に必要となる受講証明を行うのみです。
対象となる事業主の要件や申請書類などに関してのお問い合わせは
福井労働局職業安定部職業対策課 へお願いします。
福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎9階
TEL 0776-26-8613
人材開発支援助成金
○様式8号 OFF-JT実施状況報告書
「人材開発支援助成金」で検索していただくと、厚生労働省のHPの当該箇所が出ますので、その中の「支給申請書ダウンロード」から様式を出すことができます。
なお、平成27年4月10日以後に労働局へ計画届を提出した訓練については、新たな様式に変わります(様式番号自体は第8号で変わりありません。)ので、ご注意下さい。
建設労働者確保育成助成金
○建助様式16号別紙 受講者名簿及び建設労働者確保育成助成金(技能実習コース(賃金助成))の助成金支給申請書内訳書
○別様式第3号 技能実習委託契約書(参考書式)
いずれも
又は
「建設労働者確保育成助成金」で検索していただくと、厚生労働省のHPの当該箇所が出ますので、その中の「支給申請書ダウンロード」から様式を出すことができます。
なお、平成27年10月1日以後に始まる技能講習等については、事前に(少なくとも1か月以上前に)労働局へ計画届を提出することが求められるようになりました。また、それに伴い、様式の番号も「建助様式第16号別紙」から「建助様式第17号別紙」に変わります。