事業者は、「低圧(直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下をいう。)の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に労働者を就かせるときは、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条4号の規定により、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとされています。
福井県労働基準協会では、事業者にかわりまして、「低圧電気取扱業務の特別教育」を実施します。
なお、学科教育のみ実施しますので、実技教育については、事業場において、安全衛生特別教育規程第6条に基づき「低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、7時間以上(開閉器の操作の業務のみを行う者については、1時間以上)の実技教育」を行ってください。
区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
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南越
5月 |
【学科】 |
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嶺南
7月 |
【学科】 |
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2025.05.12 |
福井
7月 |
【学科】 |
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2025.05.12 |
南越
10月 |
【学科】 |
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2025.07.10 |
福井
11月 |
【学科】 |
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2025.09.10 |
嶺南
12月 |
【学科】 |
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2025.09.10 |
福井
2月 |
【学科】 |
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2025.11.10 |