事業者は、「小型車両系建設機械(機体重量が3トン未満の、整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務」に労働者を就かせるときは、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条9号の規定により、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとされています。
福井県労働基準協会では、事業者にかわりまして、「小型車両系建設機械の運転業務の特別教育」を実施します。
対象の機械は、労働安全衛生法施行令 別表第7第1号及び第2号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもので、機体重量が3トン未満のものです。
労働安全衛生法施行令 別表第7
第1号 整地・運搬・積込み用機械
1.ブル・ドーザー
2.モーター・グレーダー
3.トラクター・ショベル
4.ずり積機
5.スクレーパー
6.スクレープ・ドーザー
7.1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
第2号 掘削用機械
1.パワー・ショベル
2.ドラグ・ショベル
3.ドラグライン
4.クラムシエル
5.バケット掘削機
6.トレンチャー
7.1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
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5月①
お問い合わせ【福井県労働基準協会 福井支部0776-54-3323】 |
【学科】 【実技】 |
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締め切りました |
5月②
お問合せ【福井県労働基準協会 福井支部0776-54-3323】 |
【学科】 【実技】 |
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締め切りました |