事業者は、「常時、特定粉じん作業に係る業務」に労働者を就かせるときは、労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条29号の規定により、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとされています。
対象となる特定粉じん作業は、粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん障害防止規則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)をいいます。
福井県労働基準協会では、事業者にかわりまして、「特定粉じん作業に係る業務の特別教育」を実施します。
区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
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南越
5月 |
【学科】 |
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締め切りました |
嶺南
6月 |
【学科】 |
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南越
10月 |
【学科】 |
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2025.07.10 |