労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第34~36号では、事業者は「廃棄物の焼却施設(※)において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務、廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検及び解体等の業務」に労働者を就かせる場合、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとされています。
※「廃棄物の焼却施設」とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(火床面積0.5㎡以上、又は焼却能力が1時間あたり50kg以上のもの(焼却炉が2以上ある場合、それらの焼却能力の合計))
福井県労働基準協会では、事業者にかわりまして、「廃棄物焼却施設の作業(ダイオキシン類)従事者特別教育」を実施します。
現在、講習会の予定はありません。