労働安全衛生法第59条において、事業者は、労働者を雇い入れたときや労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないと規定されています。
福井県労働基準協会では、事業者に代わり、新入者の方が職場において知っておかなければならない「安全衛生の基本」についての新入者安全衛生教育を実施します。
なお、労働安全衛生規則第35条で「雇入れ時等の教育事項」が定められていますので、必要に応じて事業場で教育を行ってください。
労働安全衛生規則第35条で定められている「雇入れ時等の教育事項」
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること。
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
ただし、次の業種以外の事業場の労働者については、上記の1から4までの事項についての教育を省略することができます。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
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