高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う場合、事業者は安全衛生規則第36条第1号の規定により、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとされています。 当支部では、事業者にかわりまして、フルハーネス型墜落制止用器具の知識等に係る特別教育を下記のとおり実施しますので関係労働者の方には、是非、受講いただきたくご案内いたします。
【学科】2024.5.22
【実技】2024.5.22
【学科】2024.7.30
【実技】2024.7.30
2024.05.08ホームページ公開
【学科】2024.12.5
【実技】2024.12.5
2024.09.09ホームページ公開
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