労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月1日から順次施行)により、化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。同責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等の方から選任していただくほか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。本教育は、この「保護具着用管理責任者」の養成のための教育です。
区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
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福井
6月 |
【学科】 【実技】 |
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締め切りました |
*【キャンセル待ち】 |
【学科】 |
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福井
8月 |
【学科】 【実技】 |
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2025.05.12 |
嶺南
10月 |
【学科】 【実技】 |
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2025.07.10 |
福井
12月 |
【学科】 【実技】 |
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2025.09.10 |
福井
1月 |
【学科】 【実技】 |
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2025.11.10 |
福井
3月 |
【学科】 【実技】 |
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2026.01 |