労働安全衛生規則第12条の5により、令和6年4月から化学物質を製造し、又は取り扱う事業場については、化学物質管理者を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。本講習は、厚生労働省通達(令和4年9月7日付け基発0907第1号)に示された、本講習は、リスクアセスメントが義務付けられている化学物質の製造を行う事業場において、化学物質管理者の選任要件となる「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する専門的講習」に該当します。自律的な化学物質管理を任せられるよう、必要な知識と実務能力を習得しましょう。