荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59 条第3項の安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務として、テールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る。)が追加されました。
福井県労働基準協会では、事業者にかわりまして、「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を実施します。
なお、学科教育のみ実施しますので、実技教育については、事業場において、「テールゲートリフターの操作の方法について2時間以上の実技教育」を行ってください。