金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業)については、労働安全衛生法第14条(安衛令第6条、18号)の規定に基づき、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないこととされておりましたが、令和6年1月1日から、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者から金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとなりました。
なお、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者から金属アーク溶接等作業主任者を選任しても差し支えありません。
区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
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8月 |
【学科】 |
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2025.05.12 |
3月 |
【学科】 |
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2026.01.13 |