次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、当該作業に従事する労働者の指揮などを行わせなければなりません。
(1)乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1㎥以上のもの。
(2)乾燥設備のうち、(1)の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が固体燃料にあっては毎時10㎏以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1㎥以上であるものに限る)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10kw以上のものに限る)。
(注)危険物等とは、労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物(爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス)及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。
乾燥設備作業主任者技能講習の受講資格:
次のいずれかに該当する者
(1)乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者。
(2)学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの。
(3)学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの。
区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
---|---|---|---|
8月 |
【学科】 |
|
2025.05.12 |
2月 |
【学科】 |
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2025.11.10 |