化学物質による健康障害を予防するため、次に掲げる作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、当該作業に従事する労働者の指揮などを行わせなければなりません。
1.次の特定化学物質等(労働安全衛生法施行令別表第3に掲げるもの。含有物を含む)を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のための取り扱いを除く)
ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(PCB)、オルト-トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリド、アクリルアミド、アクリロニトリル、アルキル水銀化合物、インジウム化合物、エチレンイミン、エチレンオキシド、塩化ビニル、塩素、オーラミン、オルト-トルイジン、オルト-フタロジニトリル、カドミウム及びその化合物、クロム酸及びその塩、クロロメチルメチルエーテル、五酸化バナジウム、コバルト及びその無機化合物、コールタール、酸化プロピレン、シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム、3・3΄-ジクロロ-4・4΄-ジアミノジフェニルメタン、ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)、1・1-ジメチルヒドラジン、臭化メチル、重クロム酸及びその塩、水銀及びその無機化合物、トリレンジイソシアネート、ナフタレン、ニッケル化合物、ニッケルカルボニル、ニトログリコール、パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン、パラ-ニトロクロルベンゼン、砒素及びその化合物、弗化水素、ベータ-プロピオラクトン、ベンゼン、ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩、ホルムアルデヒド、マゼンタ、マンガン及びその化合物、沃化メチル、リフラクトリーセラミックファイバー、硫化水素、硫酸ジメチル、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノール、ホスゲン、硫酸
2.四アルキル鉛等業務に係る作業(労働安全衛生法施行令第6条20号、別表第5参照)
区分 | 開催日 | 会場(学科/実技) | 受付状況・連絡先 |
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5月 |
【学科】 |
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締め切りました |
6月 |
【学科】 |
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7月 |
【学科】 |
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2025.05.12 |
8月 |
【学科】 |
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2025.05.12 |
10月 |
【学科】 |
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2025.07.10 |
11月 |
【学科】 |
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2025.09.10 |
1月 |
【学科】 |
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2025.11.10 |