2020年12月11日
平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。しかしながら他県にて、石綿がその重量の0.1%を超えて含有する製品の製造や販売等の事案が複数確認されていることから、今般、福井労働局より石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止を徹底するよう周知依頼がありました。
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