2021年01月04日
女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日より、女性活躍推進のための行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者が101人以上の事業主まで拡大されます。対象事業主は、自社の女性活躍状況について現状分析や課題把握を行った上で、一般事業主行動計画を策定し、所轄の労働局に届け出ることが必要となります。 なお、法改正にともない福井労働局では今後改正女性活躍推進法が適用される県内企業を対象に行動計画の策定等に向けて個別相談を行っておりますのでぜひご相談下さい。
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